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内部統制監査に関する監査法人からのレターについて

2010/06/22

こんにちは。東京事務所岡島です。


6/10に定時株主総会が終了し、6/14に新しくチーフ・ビジネス・オフィサーを迎え、新たな動きがスタートしました。

 

6/11にファイリングした有価証券報告書と同時にプレスリリース「内部統制監査に関する監査法人からのレターについてのお知らせ」を開示しました。これについて上場廃止になるのではないかといった問い合わせが多数寄せられましたので、本日はその実情について詳しく説明したいと思います。

 

昨年度の内部統制監査を監査法人に依頼していなかったことについては紛れもなく当社のうっかりミスですので、ステークホルダーの皆様には深くお詫び申し上げます。

実際に当社経営陣が本ルール改正について国内での法改正が我々外国企業にどのような影響があるかのチェックをお願いしているアドバイザーから確認されたのが今年1月に入ってからでした。本来であれば昨年の早い段階で指摘があれば十分に対応できていたものなのです。監査法人とも交渉しましたが、既に終わった期に関して遡って内部統制監査ができるはずもなく、本レターによる対応となったものです。

 

また、本件は金融庁、大阪証券取引所と打ち合わせをしながら対応をしたものでこれにより上場廃止になるようなものではありません。

 

有価証券報告書ファイリングと同時に内部統制報告書をファイリングしております。これらに本来、監査法人の内部統制報告書の監査報告が付かなければなりません。しかし、監査法人に依頼を行っていなかったために、本レターを監査法人の監査報告の代わりになる書類ということで添付することを金融庁にも理解いただきました。

開示のタイミングに関しては、意図的なものではなく、有価証券報告書ファイリングは昨年と同じ時期(昨年は6/10)であり、この書類を説明するプレスリリースであるので、このタイミングになりました。事実として、監査法人の内部統制監査としての監査は受けておりませんが、彼らが行った財務監査の中に財務報告に係わる内部統制の評価も含まれていることが、本レターに記載されています。

 

また、経営陣としては、内部統制の有効性についての評価を実施し、財務報告に係る内部統制は有効であると判断しているということです。決して内部統制が的確に行われていないということではないことをご理解下さい。

米国に時価総額による内部監査ルールに差があったために、日米の規則の相違点でルールの狭間に落ちてしまったような感じです。本年以降については時価総額等の多寡に関わらず、毎年統合監査を行うことを予定しておりますし、本年度については既にKPMGに依頼済みですのでご安心下さい。

 

非常に長い言い訳となってしまいましたが、今後、本件のようなことがないように国内の規則改定に細心の注意を払い対応していく所存です。

引き続きサポートの程宜しくお願い致します。

 

岡島 正恒