臨時株主総会の議決権行使について
2009年12 月 1日
こんにちは。
東京事務所の岡島です。
本日より株主の皆様に12/17(木)開催の臨時株主総会の招集通知が郵送にてお手元に届き始めました。
今日はこの内容について非常に多くの質問がありましたのでこの場を借りて回答させていただきます。
招集通知2ページ目の抜粋文書が下記の通りです。
『議決権代理行使指図書をご返送くださったもののご希望の議決権行使の態様が示されていない場合、皆様の議決権代理行使指図書にかかる議決権は、上記第1号議案及び第2号議案にそれぞれ賛成票を投じていただいたものと数えられます。議決権代理行使指図書をご返送いただかなかった場合、皆様の議決権は、メディシノバの臨時株主総会における定足数の確定のための計算には含まれないものの、本合併契約の採択及び転換可能有価証券の発行に対する反対票として数えられることとなります。』
上記の意味することは、下記の通りとなります。
■ 議決権代理行使指図書をご返送いただかなかった場合→反対票としてカウントされます。
■ 議決権代理行使指図書をご返送くださった場合で賛否欄に”○”記載がなかった場合→賛成票としてカウントされます。
前回のブログにも書きました通り、アヴィジェン社買収成立には発行済株式数の過半数の賛成票が必要となります。決して低いハードルではないと認識しております。本件に賛成いただける株主の皆様は、是非、議決権行使のため、ハガキ(議決権代理行使指図書)投函宜しくお願い致します。
2009年12月1日
岡島 正恒